くろべ空き店舗情報バンク 黒部の空き店舗を利用して創業しよう

黒部の起業・創業支援制度

特定商業地域新規出店支援補助金

黒部市ではまちなかの空き店舗等を利用して新規に出店する方に
「特定商業地域新規出店支援事業」として補助金の交付を行っています。

交付の目的

黒部市の商業地域及び近隣商業地域などや、宇奈月温泉街にある商店街並びに黒部宇奈月温泉駅及び新黒部駅周辺に賑わいを創出し、活性化を図るとともに、商店街の果たすべき社会的及び公共的役割の向上を目的とし補助金を交付するもの。

概要

黒部市三日市地内の商業地域・近隣商業地域、生地地区及び石田地区の都市計画用途地域、宇奈月温泉街ならびに黒部宇奈月温泉駅周辺及び新黒部駅周辺(ただし農振除外区域に限ります)にある商店街に新たに出店する際に係る空き店舗または改装可能な住宅等の改装費・賃借料の一部を補助します。

補助内容

空き店舗等を借りて開業されたい方

空き店舗等を借りて開業されたい方

  • 空き店舗等改装費の3分の1 [補助限度額]100万円(飲食業:200万円)
  • 空き店舗等賃借料の2分の1 [補助限度額]月額5万円・12ヶ月(飲食業:月額10万円)

両方ある場合は合わせて100万円が限度(飲食業:200万円)

【注意事項】

  • 店舗等改装費用には、付帯施設の設置費用も対象とします。
  • 店舗等賃借料は、契約書等の金額で確認し、設計費、敷金および仲介手数料は除きます。
  • 飲食業の特例については令和4年3月31日までに指定の申請がなされた事業について適用します。

対象者・条件

空き店舗を取得または賃借(ただし、建物登記名義が申請者又はその親族若しくは社員である建物を除く)しようとする方で、下記2つの要件に該当する方です。

  • 業種

    中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの)で次の事業を主に行う(もしくはこれから行おうとされる)事業者

    • 昼間の営業が可能な小売業、飲食業、サービス業であって、集客の見込める店舗(ただし、事務所、倉庫及び駐車場としてのみの利用ならびに同一地区内かつ同一業種の出店は除く)
    • その他市長が必要と認める事業
  • 下記対象地域への出店

    • 都市計画に定める三日市地区の商業地域および近隣商業地域内の商店街での新規出店
    • 都市計画に定める生地地区および石田地区の用途地域
    • 宇奈月温泉街にある商店街での新規出店

交付の条件

  • 最低継続営業期間:営業開始日より2年
  • 黒部商工会議所および関係商店街等の事前協議
  • 市税を完納していること

その他

  • 申請の際は、黒部商工会議所へ経営計画書等を提出していただきます(計画書への記入の仕方、経営計画等について指導助言をいたします)。
  • 申請の後、審査を経て補助金交付の可否を決定いたします。

当事業に関するお問い合わせ

黒部市役所 商工観光課

0765-54-2611
0765-54-2611

黒部商工会議所

0765-52-0242
0765-52-0242